高橋朋宏

2020年からスタートする「配偶者居住権」のメリット・デメリットとは?

残された配偶者が「無償で住む権利」を保障するために新設

現在の民法では、自宅以外に相続する財産が多くない家庭の場合、夫(妻)亡き後に残された一方が経済的に苦しい状況に置かれることがあります。たとえば、夫が亡くなり妻と子供2人が相続した場合、仮に夫の全遺産が4,000万円だったとすると妻には2,000万円の、子供たちにはそれぞれ1,000万円の法定相続分(民法上定められた相続分)があることになります。

続きを読む

知って得する!成年後見制度の基礎知識と活用方法

大切な人が認知症になる前に

成年後見人を選任することでできること

不動産売買とは文字通り不動産を売ったり買ったりすることですが、売買契約は法律行為ですので、当然、当事者である売主と買主の意思表示が必要です。通常、当事者の意思表示で契約が可能ですが、所有者が認知症などで意思表示をすることができない場合があります。

続きを読む