知って得する!成年後見制度の基礎知識と活用方法

大切な人が認知症になる前に

成年後見人を選任することでできること

不動産売買とは文字通り不動産を売ったり買ったりすることですが、売買契約は法律行為ですので、当然、当事者である売主と買主の意思表示が必要です。通常、当事者の意思表示で契約が可能ですが、所有者が認知症などで意思表示をすることができない場合があります。

この場合、「成年後見」制度の利用を検討する必要があります。家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、所有者の代わりに意思表示をしてもらえば、売却することができます

成年後見は「法定後見」と「任意後見」の2種類がある

成年後見には「法定後見」と「任意後見」がありますが、意思表示をすることができなくなってから選択することができるのは、法定後見だけです。

法定後見とは、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が本人(被後見人)の利益を考えながら、被後見人を代理して契約などの法律行為をします。また、被後見人が行った法律行為を後から取り消したりするなど、被後見人を保護、支援する制度です。

成年後見人が本人に代わって不動産を売却することは可能ですが、売却物件が居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可が必要となります。居住用不動産とは、被後見人が居住していたり、居住用にする予定がある建物及び敷地をいいます。

被後見人の意思能力がしっかりしているうちに財産運用法などを検討するのが理想的

この制度は一見便利と思われるかもしれませんが、そう単純なことではありません。

被後見人の家族を後見人候補者として申し立てても、家庭裁判所の選んだ専門家後見人を付けられることもあります。仮に家族が成年後見人になれたとしても、後見監督人を付けられる可能性も高いです。

さらに、一旦選任された成年後見人は「正当な事由」がない限り変更できず、原則として被後見人が亡くなるまで、ずっと職務を行うことになります。

成年後見人は家庭裁判所の監督下にあるので、被後見人の財産状況を定期的に報告しなければならず、家族が自由に使ったり、相続対策をしたりすることもできません

以上のことからも、成年後見制度の利用は慎重に行うことが必要です。意思能力がしっかりしているうちに、家族信託や任意後見制度の利用を検討されることをお勧めします。

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