2020年からスタートする「配偶者居住権」のメリット・デメリットとは?

残された配偶者が「無償で住む権利」を保障するために新設

現在の民法では、自宅以外に相続する財産が多くない家庭の場合、夫(妻)亡き後に残された一方が経済的に苦しい状況に置かれることがあります。たとえば、夫が亡くなり妻と子供2人が相続した場合、仮に夫の全遺産が4,000万円だったとすると妻には2,000万円の、子供たちにはそれぞれ1,000万円の法定相続分(民法上定められた相続分)があることになります。

しかし、もしこのケースで夫と妻が生前一緒に住んでいた「夫名義の自宅」を妻が相続する場合、それだけですでに価額2,000万円を超えてしまえば妻は他の財産を全く手にすることができません。

つまり家はあっても生活費(=現金、預金)を確保することができなくなるのです。そのような状況を避けるため、配偶者の死亡後、その家に住んでいたもう一方の配偶者につき「無償で住む権利」を保障するため民法改正が行われます

老後の生活が強力に保護されるというメリットの一方で…

今回、相続法の改正部分がいくつかある中で「配偶者居住権」と呼ばれるこの制度については2020年4月より施行されることになりました。配偶者居住権を使えば、家の「所有権」を子供が相続しても、残された配偶者が存命中(または一定期間)その家に住むことができます。

つまり、所有権を持たずに居住権だけを獲得することができるのです。さらにはその他預貯金などの財産があれば、配偶者はそれについても法律上の相続分を確保できるため、老後の生活が強力に保護されることになります。

固定資産税や相続税がのしかかり、親との関係悪化の可能性が生じる

ただ、配偶者居住権には現在、さまざまな問題も指摘されています。例えば所有権を取得した子供は、自分が住めないにも関わらず固定資産税や相続税を負担しなければならないため、配偶者居住権を持つ母親(または父親)との関係が悪くなるおそれがあることです。

また、晩年再婚した人の場合、短期間しか婚姻期間がないのに相続が発生し、後妻(または後夫)に配偶者居住権が発生してしまうこともあり得ます

このように、配偶者居住権はまだ施行前の制度であり今後どのような展開になるのかわからない部分も多いため、利用を検討している人は事前に司法書士などの専門家に相談し、メリットとデメリットをよく理解してから決断することが大切です。

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