不動産投資・市況

知っておきたい 税務の知識 住宅ローン控除の申告におけるポイント

◎住宅ローン控除とは

住宅ローンを組んで自宅を購入した場合、購入者はローンの金利の支払いが発生します。この金利負担の軽減を目的として設けられているのが住宅ローン控除です。住宅ローン控除の適用を受ける場合、年末時点でのローン残高に一定の率を乗じて計算した額を、一定期間の間、支払うべき所得税(所得税から引ききれない場合には住民税)から控除することができます。近年の税制改正により、控除できる限度額、控除できる割合、控除できる期間などが変更されて複雑になっていますので、最新の内容を把握しておきましょう。

◎住宅ローン控除の主な適用要件

・自分の居住用の物件を購入(建築)していること
・取得してから6か月以内に居住していること
・住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
 ※一定の場合には合計所得金額が1,000万円以下であること
・ローンの返済期間が10年以上であること
・居住年及び、前2年、後3年の間に居住用財産の譲渡の特例などを使用していないこと

◎現在の住宅ローン控除

前記の通り、住宅ローン控除は年末時点でのローン残高を基に控除額を計算しますが、際限なくいくらでも控除できるわけではありません。
どのような住宅を取得するかにより、控除できる限度額が決められています。
現状の住宅ローン控除の借入限度額、控除期間等は下記の表の通りです。

◎適用のための提出書類

住宅ローン控除の適用のためには、住宅を取得した際の売買契約書や物件の登記簿謄本などの他、取得する住宅等の区分に応じた下記のような書類の提出が必要となります。

◎注意点

必要になる書類は、専門用語が多く、素人にはわかりにくいものが多いです。また、住宅メーカーや工務店等でも、税金の手続きのために必要な書類について正確な知識がある人ばかりではないため、誤って違う書類が交付されて、トラブルに繋がるケースがあります。
・「住宅省エネルギー性能証明書」が欲しかったのに、「住宅性能証明書」しかもらっていなかった
・「建設住宅性能評価書」が欲しかったのに、「設計住宅性能評価書」が交付されたなど申告期限直前に誤りに気付いても、正しい書類の取り寄せに数週間かかることもあり、適正な申告期限に間に合わない、という事態も考えられますのでご注意ください。

<トラブル事例>

・正しい書類が申告期限までに揃わなかったため、住宅ローン控除を適用しないで確定申告をし、後日、書類が揃った時点で「更正の請求」により税金の還付を申請したが、認められなかった。
※住宅ローン控除には「当初申告要件」があり、適用しないで申告書を提出してしまった場合には、後で遡って修正することができません。
・正しい書類が申告期限までに揃わなかったため、期限後に書類が揃ってから申告を行ったが、無申告加算税が課せられ、さらには青色申告特別控除が減額となってしまった。
※個人事業主が一定の要件を満たすと適用できる65万円の青色申告特別控除は、期限内に申告をすることが要件となっているため、期限後申告となると、10万円の控除しか適用できなくなってしまいます。
余裕をもって、正しい書類をあらかじめ揃えておくことが望ましいですが、万が一正しい書類の準備が間に合わない場合には、書類の不備がある状態でも確定申告をきちんと行い、不足していた書類を後で補完する、という方法が考えられます。誤った対応によりデメリットを被ることが無いよう、注意しましょう。

「ワケあり物件」のマイナス要素を魅力に変える方法.part2

POINTは【提供する商品サービスを精査する】

 弊社は30年前、本店のある埼玉県川口市からビジネスをスタートしました。ビジネスの対象は貸主(売主)も借主(買主)も個人が大半でした。
約9年前、東京に事務所を移してからビジネス対象が大きく変化しました。

 特に、不動産オーナーの属性が個人から黒字企業や富裕層の資産管理会社に変わってきました。当然、対象が変わっていったことで、提供する商品サービスも変化してきたのです。今回は、提供する商品サービスを精査してみます。

  1. マンション(レジデンス) 都心を中心に8億20億程度の物件を開発、買取り、販売中ですが、弊社のお客様が求めているレジデンスは、都心の視認性が高く資産価値のある立地です。収益性が高いに越したことはありませんが、ファンドやリートなどプロとの競争もあり、収益性(利回り)は高くありません。4%あれば十分です。とにかく、立地、資産性を重視した商品をこれからも提供してまいります。
  2. オフィス 千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区の都心5区を中心にオフィスビルの取扱を強化しています。オフィスを求めているオーナー様は、とにかく立地と資産性を重視します。レジと異なり、借主となる法人のビジネスに有利な場所を求めているのです。テナントの業種業界によりますが、千代田区と渋谷区のオフィス賃料が高止まりしており、賃貸需要が増え続けています。10億以下の1棟のオフィスを見つけるのはなかなか厳しいため、フロア面積50坪100坪程度の区分オフィスの取扱を始めました。資産として保有する企業だけでなく、実需として購入する企業も増えています。
  3. 倉庫(物流施設) 弊社の本店のある埼玉県は倉庫の多いエリアです。というのは、東北道の浦和インター、首都高の新井宿インター、外環自動車道の川口西インター、草加インターなどインターチェンジが多数あり、物流銀座になっています。何十億という、5000坪から2万坪の大型の物流施設も多数ありますが、300坪前後の倉庫も多数あります。

 昨年は、200坪ほどの空き倉庫を1.5億円で売りに出し、6件の買い付けが入りました。買い付けを入れたのはすべて中国人。実需で商売をしている人が倉庫を必要としているのです。
 そのほかにも、400〜500坪の賃貸中の倉庫2件を関西と九州の資産家がそれぞれ2.5億円くらいで購入されました。購入目的は、テナント貸してでもいいし、自己使用してでもいいし、さらに解体して分譲用地でもよいのです。利回りは56%くらいですが、倉庫は土地が広く積算が出るため融資もつきやすいのです。

等価交換のメリット・デメリット

皆様こんにちは。住宅・不動産・土地活用・不動産投資のコンサルをおこなっていますコミュニケーションバンクの山本です。
毎月、アズ企画設計様の交流会に参加させていただいていますので、不動産事業者の皆様にはお会いしたことがあるかもしれません。

今回のテーマは「等価交換のメリット・デメリット」です。
一都三県にアパート・マンションや駐車場・遊休地を所有していらっしゃる地主の皆様へのご提案です。普段から賃貸経営・資産活用・節税・相続対策等に複合的に取り組んでいて、勝ち残るために、空室対策・大規模修繕・建替え・新築等についてとてもよく勉強していらっしゃると思います。

今日のテーマの等価交換についても聞いたことがある方が多いと思いますので、
復習の意味でご覧ください。等価交換とは、単なる「俗称」で、実態は、〝買換え〞または、〝相互売買〞のことです。
土地所有者が土地の所有権(の一部)をディベロッパーに譲渡して、その分だけ建物の所有権を得る仕組み。土地と建築の費用を「等価」にして交換することを指します。
等価交換をしたい地権者は、下記のような人です。
•土地を手放したくない→土地に愛着がある
•借入はしたくない→建替えを検討したが、多額の借入はしたくない
•相続をしやすくしたい→土地のまま相続させると子ども達が大変
•安定収入を得たい→有効活用して賃料収入を得たい

皆様如何でしょうか?当てはまる方は、とても多いと思います。
まずは、地権者のお気持ちが大切です。
次に土地の要件が等価交換に適しているかについての、土地の大きさ・用途地域・市場等の様々な調査が必要です。
次に記載してあります「地権者にとってのメリット・デメリット」と「他の取引方式との比較」の確認をお願いします。
等価交換に興味がある方は、アズ企画設計さんを通じて山本まで是非お問い合わせください。専門の会社と連携して質問にお応えし、現場調査・市場調査をします。

予備的遺言とは?

 

当事務所の相談事例をご紹介します(実際のご相談とは一部内容を変更しています)。

「妻子がいない私(A)は、自分の死後、自宅の土地建物を妹(B)ではなく弟(C)に全て相続させたいと考えて、そのような遺言書を作成してあります。
ところが最近弟(D)が重い病気にかかり入院してしまいました。
もしも弟が私よりも先に亡くなってしまった場合、私の自宅は、私の遺言書の内容をふまえて、全て弟の子(D)に代襲相続されるのでしょうか」

遺言で指定した財産の相続人が、遺言者よりも先に亡くなってしまった場合、遺言書の該当部分の解釈をどのようにするかという問題があります。
結論から言うと、このケースで弟のCさんがAさんよりも先に亡くなった場合、Aさんの死後、この遺言書だけでは、弟の子のDさんがAさんの自宅を相続することはできません。

 根拠は以下の最高裁判例です。
最高裁平成23年2月22日判決「『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、
当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」

 冒頭のケースでAさんよりも先にCさんが亡くなってしまった場合、Aさんの遺言書の該当部分は「特段の事情がない限り」効力が生じないものとなってしまいます。
そうすると、Aさんの死後、自宅については法定相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。当然にDさんがAさんの自宅を全て相続することはできないのです。

 自分よりも先にCさんが亡くなってしまった場合はDさんに自宅不動産を相続させたいとさんが考えているのであれば、その希望を例えば以下のように遺言書に明示しておく必要があります。
「第1条遺言者は、遺言者が所有する下記不動産をC(昭和××年×月×日生まれ)に相続させる。第2条遺言者より前に又は遺言者と同時にCが死亡した場合、遺言者は前条記載の不動産をCの子であるD(平成△△年△月△日生まれ)に相続させる。」
このような遺言を「予備的遺言」又は「補充遺言」などと呼びます。
一度完成した遺言書でも、後日書き直すことは可能です。
冒頭のAさんの状況であれば今からでも遺言書を書き直すべきでしょう。
遺言書の作成や書き直しにあたっては、弁護士や司法書士に相談して慎重に文言を検討することをお勧めします。

はじめの一歩

友人の言葉「ホテルって、泊まりに行く所であって、決して君みたいに買っちゃうとこじゃないんだよ(笑)」
・・・確かに私もそう思っていました、2014年の秋までは。

もうすぐ50才になろうという頃、海が見える別荘が欲しかったんです。
あと10年くらい働いて定年になったら、仕事を引退してのんびり過ごしたい。
出来れば東京からアクセスの良い場所がいいな。

 あれは、とある金曜日の午後4時。取引銀行の支店長からの電話でした。
「いい売り物件があるから、資料だけでも見てみませんか?」
「はぁ、はい・・・。」
あまり乗り気ではありませんでしたが、その時に少しだけ私の頭の中を「これから何か面白い事になるかも知れない」との予感がよぎりました。
仕事の帰りに銀行に立ち寄ったところ、支店長から売却物件の資料を手渡されました。
まさかそれが人生を大きく変える事になろうとは・・・。

「ペットと泊まれるホテル?うち、犬も猫も飼ってないし。あまり興味無いですねぇ。誰がわざわざ犬を連れて旅行に行くんですか?でも一応、お借りしておきます。」
 週末のオフ時間を利用して家のパソコンで検索。
すると出るわ出るわ、そのホテルに泊まった多くのお客様の楽しそうなブログが次々と。
どれも可愛いワンちゃんと部屋の中の様子、夕食の前菜からデザートまで全ての料理の紹介、庭で遊ぶワンちゃん達の姿が画像付きでアップされていてビックリ。
それまで私はこのようにペットに対する深い愛情の世界を知りませんでした。
ペットと泊まれるホテルって、こんなに人と犬から喜ばれる業態なのだと初めて知り、まだまだ大きな需要があるに違いないと興味が湧いてきました。

 そして自分が別荘を欲しかった事を思い出しました。
別荘を持つと維持費が出てゆくだけだけれど、ホテルを持てば収入になるからいいかも。
少し都合良く、強引に発想の転換(笑)。

 東京からのアクセスも悪くなく、建物はコンパクトで小さいのですが全ての部屋がオーシャンビューとの事。
これは一度、確かめに行ってみよう!
早速、現地物件を視察に行きました。
お客様がチェックアウトして客室を清掃する時間帯に一部屋ずつホテルスタッフに案内してもらいます。
まだ建てて数年しか経っていないので、どこも奇麗。

視察の様子

 しかし思わぬ障害が立ちはだかります。
このホテルには貴賓室=1泊10万円也の部屋があるのですが、
スタッフが「今日は中を見せられません」と言うのです。
えー、何で何で?うっそだろー。
わざわざ東京から見に来たというのに。

客室からの眺め

「すみません、連泊のお客様がお部屋にいらして・・・」
な、なぬ~?10万円の部屋に連泊だとぉ!?
このスタッフの一言でこのホテルを買う事に決めました(笑)。
愛犬家の中でもある層は出費を惜しまないのだと知りました。

 ただ予想し得るリスクも事前に考えておかなければなりません。
もしお客様の趣向が変化してホテルの稼働率が下がったらどうしよう?
その時は宿泊事業をやめて部屋ごとに区分所有にして海が見える別荘として分譲で売ればいいや、と覚悟を決めました。

幸いにも支店長からのお声掛けという事で、銀行が購入資金を融資してくれました。
こうしてカーロ・リゾートグループが持っていた宿泊施設の一つをオーナーチェンジで譲ってもらい、運営は引き続きカーロに任せる形にしたのが、私がペットと泊まれるホテル事業に関わる最初の一歩だったのです。
人生って何が起きるかわかりませんね。
銀行からの不動産投資のお誘いなんて断る事も簡単に出来たのですが、
「何だか面白いかも」と話に乗ってみたら結果的に50才にしてオーシャンビューのホテルを持てちゃいました。
こんな人生、全く予想していませんでした。
ホテルは泊まるところであって、決して自分で持てるものだと思っていませんでしたから(笑)。
不動産はご縁もの。
皆様もアズ企画設計の物件情報を定期的にチェックして頂き、
良いご縁に出会える事を祈っております。

カーロ・リゾート はんなり伊豆高原

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