相続

所有不動産を調べる方法

日頃から相続についてよくご相談をいただきますが、そもそも亡くなった方が「どこにいくつ不動産を持っているのかが分からない」というお話になることがあります。遺言書や遺産分割協議書の不動産の記載に漏れがあることや相続税の申告が終わった後に不動産に漏れがあったことが何年も経った後に発覚することもあります。今回は、個人の所有不動産を調べる方法について解説します。

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相続登記の未了について

「長期相続登記等未了土地解消作業」をご存じでしょうか?平成30年11月、法務省と国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され、不動産登記法にも特例が設けられています。

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相続登記の義務化

今年4月、国会で「民法等の一部を改正する法律」が成立し、令和6年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが国民に義務付けられることとなりました。正当な理由なく相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料(行政上の義務の違反者に対し金銭の支払を求める制裁)が科されます。氏名や住所の変更についても同様に2年以内の登記申請が義務付けられ、申請を怠ると5万円以下の過料が科されます。大きく報道されたので多くの方が目にしたニュースではないでしょうか。

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遺言による信託

近年、相続対策の一環として注目されている方法に、民事信託(家族信託)があります。前回の不動産トレンドでは、「収益不動産がある方の認知症対策」として民事信託を紹介しました。今回は、「遺言による信託」について解説します。

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