不動産を相続する場合は物件の見落としに注意!

遺産分割協議のやり直しが必要になることも

「被相続人(亡くなった人)の財産で主要なものは不動産」という家庭は非常に多いでしょう。相続財産の大半が不動産であり、預貯金はほとんどないことも珍しくないようです。

子供の数自体が減っている現代の家庭では「親の残した家に住める相続人が誰もいないし、どうせ相続するなら現金が欲しいから売却して分割しよう」という話になることも考えられます。

その場合、スムーズな売却のために必要なのは「売却の前提として必要になる『相続登記』をする際に、物件をひとつも漏らさないように注意を払う」ということです。

うちは不動産をたくさん持っているような資産家ではない、自宅しかないから漏れるはずがない、と思い込んでいる人もいます。しかし自宅を持つ人は、建物の敷地以外にも道路にあたる別の土地をセットで所有(もしくは近所と共有)していることがよくあります。この「道路部分を見落とした」ことが発覚すれば遺産分割協議をやり直さなくてはなりませんし、それに伴って相続登記やその後の売却も遅れてしまいます。そして最悪の場合は、せっかくついた買い手を逃す危険もあります。

一般的に、被相続人が所有していた不動産がどれか?というのは、市役所で「被相続人名義の不動産に関する固定資産税評価証明書」を取得すれば(または納税通知書を見れば)概ね特定できることになります

しかし、中には「土地の評価額が非常に低いため、または道路なので固定資産税が非課税になっている」ケースがあり、そのため評価証明書にはすべての物件が載ってこないこともあるのです。

このような状況で物件の漏れを防ぐためには、複数の資料に目を通す作業が必要になります。固定資産税評価証明書以外には名寄帳、全部事項証明書(登記簿)や被相続人の残した権利証といったものがありますが、一般の人にはどの資料のどこを見るべきなのかがわかりづらいことがあります。

よって、特に「売却を前提とした」相続登記の場合は司法書士に関係書類一式を見てもらい、小さな土地であっても見落とさないよう注意を払うことをおすすめします

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