高橋朋宏

遺言による信託

近年、相続対策の一環として注目されている方法に、民事信託(家族信託)があります。前回の不動産トレンドでは、「収益不動産がある方の認知症対策」として民事信託を紹介しました。今回は、「遺言による信託」について解説します。

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収益不動産がある方の認知症対策

Aさん(70歳)は自宅の他にアパートと駐車場を所有しています。これまで収益不動産の管理や確定申告はAさんが自分で行ってきました。しかし、Aさんは最近気力や体力の衰えを感じており、奥様から物忘れを指摘されることも増えてきました。このようなAさんが仮に何も対策をしないまま、もしも重い認知症となってしまったら何が起こるでしょうか。

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新型コロナウイルスの影響による司法書士業務の変化

新型コロナウイルスの感染拡大は世界的にパニックを引き起こしました。日本では2020年5月25日現在、緊急事態宣言がようやく全国的に解除されるに至りましたが、完全な収束までの道筋が見えているとは言えない状況です。以前と変わらない生活は戻ってくるのでしょうか。

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認知症対策としての民事信託 元気なうちにすべき対策

日本が高齢者社会と呼ばれるようになって久しいですが、長生きにもリスクがあります。加齢は認知症の最大因子です。厚生労働省によれば、認知症の65~69歳での有病率は1.5%ですが、以後5歳ごとに倍に増加し85歳では27%に達します。現時点で、日本の65歳以上の高齢者における有病率は8~10%と推定されており、2025年には65歳以上で5人に1人が認知症になると推計されています。寿命が延びても、必ずしも健康を維持できるとは限らないのです。

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自筆証書遺言制度の法改正で目録の自書は不要に

現在、遺言書の作成にあたっては、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方法がよく用いられています。このうち自筆証書遺言については以前から多くの欠点が指摘されていました。
全文と日付を自書して、署名と押印をしなければ無効な遺言書となってしまう点、いつでも簡単に変更ができる半面、他人が簡単に変造、偽造できてしまう点、遺言者の死後、数週間かかることもある家庭裁判所の検認手続きが必ず必要である点、等々です。これらを踏まえて、今回、自筆証書遺言制度の法改正がされました。

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