遺言を使って、渡したい人に確実に不動産を残す

家督相続は、時代錯誤な流れに

家屋敷を長男が当然に相続する時代は既に終わっています。
将来のことを考えても、現実的に居住や管理ができる子供に不動産を残そうとするのは自然なことです。

ただ「残された家族でうまくやってくれ」と思っているのは親だけであり、
いざ相続が発生しても子供同士でなかなか話し合いがまとまらないこともあります。そのようないわゆる「争族」問題を引き起こさないため、非常に大切なのが「遺言書」の存在なのです。

遺言書の中で不動産の内容と相続させたい人を明確に指定しておけば、他の相続人の協力がなくても名義変更(相続登記)をすることができます。

もし遺言書がなければ相続人全員の同意を取り付けて実印、印鑑証明書を準備しなければならないので人数が多ければ多いほど難航することになります。

相続した不動産を売却することを考えている場合も 事前の相続登記は必要ですので、遺言書の存在がスムーズな売却の決め手になることもあります。

形式に不備があると無効になることも

現在、主に作られることの多い遺言書の種類は 「公正証書遺言」「自筆証書遺言」です。

公正証書遺言は最寄りの「公証役場」に行き、証人2人の立ち合いのもとに公証人に遺言書を作成してもらうものです。費用はかかりますが(財産総額、もらう人の数などにより異なる)公証役場が原本を保管してくれているため改ざんされるおそれがなく、形式の不備も防ぐことができるため非常に確実性が高い方法です。

自筆証書遺言は自宅で自筆で書くことができて費用もかからないのですが、形式的な要件を満たしていないと無効になるため、よほど慎重に作成しないと作成自体が無駄だったことになってしまいます。

法律専門家がすすめる方法は「公正証書遺言」になりますが、できればあらかじめ文案を起案してから公証役場に行く方がよりスムーズです。

公正証書遺言、自筆証書遺言いずれを作成する場合でも最初は司法書士などの専門家に相談し、遺言したい内容を伝えて形式的な不備のない文案を作ってもらうのが望ましい方法です。

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