残された配偶者が「無償で住む権利」を保障するために新設
現在の民法では、自宅以外に相続する財産が多くない家庭の場合、夫(妻)亡き後に残された一方が経済的に苦しい状況に置かれることがあります。たとえば、夫が亡くなり妻と子供2人が相続した場合、仮に夫の全遺産が4,000万円だったとすると妻には2,000万円の、子供たちにはそれぞれ1,000万円の法定相続分(民法上定められた相続分)があることになります。
続きを読む現在の民法では、自宅以外に相続する財産が多くない家庭の場合、夫(妻)亡き後に残された一方が経済的に苦しい状況に置かれることがあります。たとえば、夫が亡くなり妻と子供2人が相続した場合、仮に夫の全遺産が4,000万円だったとすると妻には2,000万円の、子供たちにはそれぞれ1,000万円の法定相続分(民法上定められた相続分)があることになります。
続きを読む相続により土地を取得した方が、その土地の所有権移転登記の前に相続が発生した場合、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に、その相続が発生した方への名義変更の登記については、登録免許税がかからないことになりました。
続きを読む世の中にはさまざまな「ワケあり物件」があります。そして「ワケあり物件」の多くは、欲しいと思う人がいないために、売りたいと思ってもなかなか売ることができません。
続きを読む不動産売買とは文字通り不動産を売ったり買ったりすることですが、売買契約は法律行為ですので、当然、当事者である売主と買主の意思表示が必要です。通常、当事者の意思表示で契約が可能ですが、所有者が認知症などで意思表示をすることができない場合があります。
続きを読む今回は、「こんなアパート経営はすぐやめなさい。賃貸経営継続か?撤退か!?」というテーマで講師を担当した時のお話です。約70名様に参加いただき、会場が満席になりました。 興味深いのはアンケートの結果です。
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