
(質問) 弊社は、2020年4月にA社に飲食店舗としてビルの1階を期間5年として賃貸しました。しかし、A社は、今般、コロナ禍での経営難を理由に賃貸借の中途解約を求めてきましたので、契約書の中途解約条項に従い、2021年3月末日をもって契約を終了させることとなりました。その際、A社から、礼金(賃料の1ヶ月分)を8割程度返還するよう求めてきました。弊社としては、礼金は返還しないものと考えていましたが、この返還要求に応じなければならないでしょうか。 |
(質問) 弊社は、2020年4月にA社に飲食店舗としてビルの1階を期間5年として賃貸しました。しかし、A社は、今般、コロナ禍での経営難を理由に賃貸借の中途解約を求めてきましたので、契約書の中途解約条項に従い、2021年3月末日をもって契約を終了させることとなりました。その際、A社から、礼金(賃料の1ヶ月分)を8割程度返還するよう求めてきました。弊社としては、礼金は返還しないものと考えていましたが、この返還要求に応じなければならないでしょうか。 |
A社が賃借している物件の賃借権を、コロナ禍での経営難により他社に譲り渡す際に、賃貸人=ビルオーナーサイドに敷金の返還を求めてきた事例について児玉先生に解説していただきます。
読者の皆様、こんにちは。アズ企画設計さんと横浜の不動産投資会社トラストライフさんの取り組みを取り入れた「横浜の新築アパート購入とアズ企画設計賃貸管理の活用」を皆様にお勧めしたいと思います。
続きを読む■設例
建物(昭和40年代建築)のオーナーA社は、テナントCに事務所の用途でワンフロアを賃貸していたところ、同建物は、耐震診断の結果、耐震強度は新耐震の基準をおよそ満たしていないことが判明したので、この機会に新耐震基準を満たすビルに改築する計画を立てて、Cとの契約を終了させる交渉をした。 (2)改築のための退去・明渡し請求 Cとの交渉はうまくいかず、Cは、「A社の解約申入れは認められないので、明け渡さない。」と主張している。 ア. Cは、A社に対し、賃貸人の修繕義務の履行として建物の耐震改修をすべきであったと主張し、賃貸人の義務違反であると主張している。この主張は認められるか。 イ. Cは、A社の解約申し入れを受けて、賃借フロアの退去・明渡しをする義務があるか。 |