残された配偶者が「無償で住む権利」を保障するために新設
現在の民法では、自宅以外に相続する財産が多くない家庭の場合、夫(妻)亡き後に残された一方が経済的に苦しい状況に置かれることがあります。たとえば、夫が亡くなり妻と子供2人が相続した場合、仮に夫の全遺産が4,000万円だったとすると妻には2,000万円の、子供たちにはそれぞれ1,000万円の法定相続分(民法上定められた相続分)があることになります。
続きを読む現在の民法では、自宅以外に相続する財産が多くない家庭の場合、夫(妻)亡き後に残された一方が経済的に苦しい状況に置かれることがあります。たとえば、夫が亡くなり妻と子供2人が相続した場合、仮に夫の全遺産が4,000万円だったとすると妻には2,000万円の、子供たちにはそれぞれ1,000万円の法定相続分(民法上定められた相続分)があることになります。
続きを読む相続により土地を取得した方が、その土地の所有権移転登記の前に相続が発生した場合、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に、その相続が発生した方への名義変更の登記については、登録免許税がかからないことになりました。
続きを読む小規模宅地等のうち被相続人の居住用の宅地等に特例を適用する場合、亡くなられた方に配偶者も同居している相続人もいないときは、3年以上自分又は自分の配偶者の持家に住んでいない親族が相続しても申告期限まで保有していれば、330㎡まで80%を減額することができます。現行の特例では、相続をした人が他人の所有している家に住んでいることが条件でした。
続きを読むこれまで相続について考えたことはありますか?自分名義の不動産や預貯金、株式などについて、自分が死んだ後のことまで具体的に対策をしていますか?もしも、まだそのような対策をしていない方で「自分の財産を特定の誰かに残したい」という方には、公正証書遺言の作成をおすすめいたします。
続きを読む自宅を相続してしまうと評価額が高いため、預金をあまり相続することができず困っています。
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