備えあれば憂いなし!遺言は公正証書遺言がおすすめなワケ

相続が争族にならないために、 死ぬまでにやるべきこととは?

これまで相続について考えたことはありますか?自分名義の不動産や預貯金、株式などについて、自分が死んだ後のことまで具体的に対策をしていますか?もしも、まだそのような対策をしていない方で「自分の財産を特定の誰かに残したい」という方には、公正証書遺言の作成をおすすめいたします

近年、親族間の関係性が希薄になってきたことから、相続に関するトラブルが相次いでいます。そのことにより、遺言書の重要性が注目されてきており、この10年間で、公正証書遺言の作成件数は1.5倍になりました。
遺言には色々な種類がありますが、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言が多いといえます。自筆証書遺言は紙とペン、印鑑があれば作成できますが、きちんと作成して保管しないと、いざという時に役に立ちません。

公正証書は公証人に内容を伝えることで作成可能

例えば、財産の特定仕方が不十分であったり、遺言書そのものを紛失してしまったりするケースがあります。一方、公正証書遺言は費用はかかりますが、公証人が作成するので法的に有効な内容で作成することが可能です。
全文を自筆で書かなければいけない自筆証書遺言に比べ、全文を書く必要がなく公証人に内容を伝えるだけなので労力も費やす時間も少なく、しかも確実性があります。

また、公正役場で作成し管理されるので、偽造の心配もありません。公正証書遺言の作成後は、遺言者には正本と謄本が交付されます。この正本と謄本を紛失しても、公証役場に保管される原本には影響がありませんので、再発行も可能です。

検認手続きを経ることなく、簡単に名義変更可能というメリットがある

公正証書遺言は、これを残した方の死亡後に検認手続を経る必要がありません。遺言書の有効性についても、不備はあまり考えられにくいことから、すぐに預貯金を引き出す手続きや、不動産や株式などの名義変更をすることができます。

相続を争続にしないためにも、あらかじめ適切な準備が必要ではないでしょうか。将来の自分の相続に不安のある方は、専門家に相談することをおすすめいたします。

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