今年4月、国会で「民法等の一部を改正する法律」が成立し、令和6年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが国民に義務付けられることとなりました。正当な理由なく相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料(行政上の義務の違反者に対し金銭の支払を求める制裁)が科されます。氏名や住所の変更についても同様に2年以内の登記申請が義務付けられ、申請を怠ると5万円以下の過料が科されます。大きく報道されたので多くの方が目にしたニュースではないでしょうか。

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