大切な人が認知症になる前に

成年後見人を選任することでできること

不動産売買とは文字通り不動産を売ったり買ったりすることですが、売買契約は法律行為ですので、当然、当事者である売主と買主の意思表示が必要です。通常、当事者の意思表示で契約が可能ですが、所有者が認知症などで意思表示をすることができない場合があります。

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