相続税は、相続開始時点の被相続人(お亡くなりになった方)の所有している財産に課税されます。預貯金であれば、「相続開始日現在の残高」により財産額を認識することとなります。それでは、お亡くなりになる直前に預金を引き出してしまっていたらどうなるでしょうか?

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