民法改正

改正民法下での賃貸人の敷金返還義務

A社が賃借している物件の賃借権を、コロナ禍での経営難により他社に譲り渡す際に、賃貸人=ビルオーナーサイドに敷金の返還を求めてきた事例について児玉先生に解説していただきます。

(質問)
弊社は、2020年5月にA社に飲食店舗としてビルの1階を賃貸しましたが、今般、A社はコロナ禍での経営難を理由に退去することとし、他社B社に賃借権を譲り渡すこととなり、弊社もこれに承諾しました。A社からの預かり敷金は、そのままB社に引き継がれるものと思っていましたら、A社から返還請求を受けました。これに応じなければならないでしょうか。
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民法改正の要!―店舗への来客自粛と賃料減額―

新型コロナウイルスの影響による休業要請で、売り上げが激減。テナントの賃料を支払うことが困難になり、入居者より賃料交渉が入るケースが増えてきました。オーナーは、当然にこの請求に応じる必要があるのでしょうか?児玉先生に解説いただきます。

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民法改正 ―賃貸不動産譲渡時の取扱いについて―

改正民法は、一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されることとなりました。改正民法は、不動産業界の実務にて把握しておくべき事項を多数含んでいるところ、今回は、そのうち、賃貸不動産が譲渡された場合における取扱いについてご説明いたします。

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【緊急座談会】これだけは覚えておきたい! 3つのポイント 2020年民法改正が不動産会社とビルオーナーに及ぼす影響

明治29年に制定されて、120年以来の大改正といわれる民法の一部改正が、2020年4月1日に施行されます。これに先立ち、どのような変更点があるのか、不動産業界に精通した児玉譲弁護士を交え、緊急座談会を実施しました。
読者の皆さまに大いに関わる領域に絞り、Q&A方式で徹底解説します。

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