相続登記の登録免許税が免税に

相続により土地を取得した方が、その土地の所有権移転登記の前に相続が発生した場合、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に、その相続が発生した方への名義変更の登記については、登録免許税がかからないことになりました。

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