その他

改正民法下での賃貸借の個人保証 ~ シリーズ2

Q. 弊社は、2020年5月にAにマンションの1室を賃貸した際、その親族Bが連帯保証人となってくれましたが、賃貸借契約書には保証の極度額は定めませんでした。しかし、1年後Aは精神不安定となり賃借室内で自殺し、その1カ月も後にその事実が判明しました。Aの親族は全員相続放棄をしました。弊社は、改正民法の下で、連帯保証人Bに対して損害賠償請求できますか。

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土地活用~建設協力金とは

ロードサイド店舗を出店したい企業が、ロードサイド店舗建設のために地主に預けるお金を建設協力金といいます。地主に建設費を預けて、自社の希望する事業用建物を地主名義で建設してもらい、事業用建物の賃貸借契約をします。出店企業は、借地権を発生させずに、使い勝手のよい店舗を借りることができます。

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