相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日、「相続土地国庫帰属制度」がスタートすることをご存じでしょうか?
法務省のでは「相続した土地を国が引き取る制度がスタートします!」と大きくアピールされています。

 不動産は高い金額で取引されるものばかりではありません。
需要が少ないため売却が難しく、固定資産税や管理費ばかりが所有者の負担となり、「負動産」などと揶揄される物件がたくさんあります。
法務省の調査によれば、土地を所有する世帯のうち土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯の割合は約20%とされています。
相続土地国庫帰属の手続は、「相続又は遺贈により土地を取得した者からの承認申請」→「法務大臣による要件審査・承認」→「申請者が年分の土地管理費相当額の負担金を納付」→「国庫帰属」、という流れで進みます。

「売買や贈与で取得した方」

制度の対象となるのは相続又は遺贈により土地を取得した方です。
売買や贈与で土地を取得した方はこの制度を利用することができません。
ただし、例えば夫婦で一つの土地を2分の1ずつ共有する形で購入した後に、夫の持分2分の1を相続で取得した妻は、土地全体についてこの制度を利用することができます。
 また、土地の管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生するおそれが考慮されており、一定の要件が設定され、法務大臣が要件を審査することとなっています。

以下の10項目のいずれにも該当しないことが要件です。
農地や森林であってもこれらの項目に該当しなければ制度の対象になります。
1建物の存する土地
2担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
3通路など他人によって使用されている土地
4土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
5境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲
に争いのある土地
6崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を
要する土地
7工作物や樹木、車両などが地上にある土地
8除去が必要なものが地下にある土地
9隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
10その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地  

 申請者が負担する負担金の具体的な金額が気になるところですが、法務省によれば「本制度によって国庫に帰属する土地については、粗放的な管理(巡回のみ)で足りる土地が中心と考えられることから、巡回に要する実費を踏まえ、負担金の額は、20万円を原則とする。」とのことです。  

 「要らない土地を今後どうすれば良いか?」というお悩みをお持ちの方にとっては、今後この制度の利用が重要な選択肢になるはずです。
制度が開始したらすぐに申請をしたいという方は、早めに弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

SNSでもご購読できます。

人気の記事