子供がいない夫婦の相続

 DoubleIncome(共働き)NoKids(子供を持たない)」の頭文字を並べた
DINKs(ディンクス)という言葉をご存じでしょうか。

最近増加傾向にある、共働きで意識的に子供を持たない夫婦やその生活感のことをいいます。

 ところで、このような子供がいない夫婦で例えば夫が先に亡くなった場合、
無条件で遺産は全て妻に相続されるとお考えではないでしょうか?

 今回のコラムでは「子供がいない夫婦の相続」を解説します。

 子供がいない夫婦の場合、夫が亡くなった時に夫の父母(又は祖父母)が存命であれば、妻と夫の父母(又は祖父母)が法定相続人となります。
民法上定められた法定相続分として、妻が分の、夫の父母(又は祖父母)が3分の1を取得します。
 しかし、より多いのは夫が亡くなるより前に夫の両親が既に他界しており、妻と夫の兄弟姉妹が法定相続人となるケースです。
この場合、民法上定められた法定相続分として、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を取得します。  

 夫が亡くなった後の妻が、夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならないのは大きい負担といえます。
一例として、
夫の主な遺産が夫婦で長年暮らしていた自宅不動産4000万円相当のみだった場合、
妻が自宅不動産を全て相続する内容で遺産分割協議を成立させるためには、
法定相続の4分の1相当の1000万円の支払いを夫の兄弟姉妹から求められる可能性があります。
妻と夫の兄弟姉妹が疎遠であることは珍しくなく、
このような遺産分割協議を成立させるために家庭裁判所の調停手続を利用したり、
弁護士に依頼したりせざるをえないケースも少なくありません。

 夫の兄弟姉妹が夫よりも先に亡くなっている場合は、
その子である夫の甥や姪が法定相続人となる(代襲相続)点にも注意が必要です。この場合、妻から見て夫の兄弟姉妹よりもさらに疎遠である夫の甥や姪と遺産分割協議をしなければ夫の遺産を相続することはできません。

 兄弟姉妹や甥、姪ではなく配偶者に遺産の全てを相続させたいと考える人は少なくないはずです。
子供がいない夫婦の当事者がそのようなご希望をお持ちなら、
遺言書の作成は不可欠です。
民法上、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
「配偶者に全て遺産を相続させる」という遺言書を作ってさえおけば、
兄弟姉妹や、甥、姪等のことを一切考慮することなく、
遺産は全て配偶者のものとすることができるのです。

 何の手立てもないまま夫婦の一方が亡くなると、
残された配偶者は一人では遺産の預金口座からお金もおろすことさえできなくなる可能性があります。
遺言書があれば残された配偶者の負担は大きく軽減され、無用な争いに巻き込まれることもありません。
子供がいない夫婦には遺言書の作成を強くお勧めします。

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