遺言

自筆証書遺言制度の法改正で目録の自書は不要に

現在、遺言書の作成にあたっては、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方法がよく用いられています。このうち自筆証書遺言については以前から多くの欠点が指摘されていました。
全文と日付を自書して、署名と押印をしなければ無効な遺言書となってしまう点、いつでも簡単に変更ができる半面、他人が簡単に変造、偽造できてしまう点、遺言者の死後、数週間かかることもある家庭裁判所の検認手続きが必ず必要である点、等々です。これらを踏まえて、今回、自筆証書遺言制度の法改正がされました。

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備えあれば憂いなし!遺言は公正証書遺言がおすすめなワケ

相続が争族にならないために、 死ぬまでにやるべきこととは?

これまで相続について考えたことはありますか?自分名義の不動産や預貯金、株式などについて、自分が死んだ後のことまで具体的に対策をしていますか?もしも、まだそのような対策をしていない方で「自分の財産を特定の誰かに残したい」という方には、公正証書遺言の作成をおすすめいたします

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