今回の税制改正の趣旨は、「相続税を減らす目的だけで不動産賃貸業を始めた人には特例を認めない」という点だ。具体的には、亡くなる前3年以内に取得した賃貸物件には、特例を認めないという形で改正された。
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小規模宅地等の特例の「家なき子」への適用が改正に
被相続人の居住用の宅地等に特例を適用することで受けられるメリットとは…
小規模宅地等のうち被相続人の居住用の宅地等に特例を適用する場合、亡くなられた方に配偶者も同居している相続人もいないときは、3年以上自分又は自分の配偶者の持家に住んでいない親族が相続しても申告期限まで保有していれば、330㎡まで80%を減額することができます。現行の特例では、相続をした人が他人の所有している家に住んでいることが条件でした。
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