残された配偶者が「無償で住む権利」を保障するために新設
現在の民法では、自宅以外に相続する財産が多くない家庭の場合、夫(妻)亡き後に残された一方が経済的に苦しい状況に置かれることがあります。たとえば、夫が亡くなり妻と子供2人が相続した場合、仮に夫の全遺産が4,000万円だったとすると妻には2,000万円の、子供たちにはそれぞれ1,000万円の法定相続分(民法上定められた相続分)があることになります。
続きを読む現在の民法では、自宅以外に相続する財産が多くない家庭の場合、夫(妻)亡き後に残された一方が経済的に苦しい状況に置かれることがあります。たとえば、夫が亡くなり妻と子供2人が相続した場合、仮に夫の全遺産が4,000万円だったとすると妻には2,000万円の、子供たちにはそれぞれ1,000万円の法定相続分(民法上定められた相続分)があることになります。
続きを読む自宅を相続してしまうと評価額が高いため、預金をあまり相続することができず困っています。
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