増加し続ける空き家820万戸の今後の行方のカギともなる「空き家管理士」の意義とは

不動産の資格といえば宅地建物取引士が代表的な資格ですが、一般社団法人「空き家管理士協会」認定の民間資格「空き家管理士」が創設されました。ミッションとしてはそのホームページの中で、空き家の管理を通じて

  1. 空き家の可能性に挑戦する
  2. 安心を提供する
  3. スムーズな資産継承のお手伝いをする

等となっています。この背景には、平成25年度総住宅数6,063万戸のうち空き家の数が820万戸と5年前に比べ63万戸増加し空き家率も13・5%と過去最高となったことにあります。(総務省統計局調査結果)空き家率では、山梨県の17・2%が最も高く、次いで四国4県が続いておりいずれも16%台後半となっています。反対に最も低いのは宮城県の9・1%で、次いで沖縄県が9・8%、山形県、埼玉県、神奈川県、東京都がいずれも10%台となっています。

また、国土交通省開催の「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」の資料の中では、空き家の所有者のうち売却や賃貸などを検討している人の割合は24%で、71%の人は特に何もしないまま放置している状態です。

さらに空き家について特に管理していない人が12%の状況です。少子高齢化と人口減を背景に空き家が増え続け、2033年には国内の住宅の3分の1が空き家になると予想した調査もあります(野村総合研究所2030年の住宅市場2016年6月7日資料)。

空き家が増加し適切な管理がおこなわれていない空き家等が防災、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているため、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空き家等の活用のための対応が必要となり、空き家等対策特別措置法が平成27年5月26日施行されました。

空き家管理士の活動範囲が従来の空き家管理業務の延長に留まるか、社会の様々なニーズを取り込んで発展していくのか今後注目していきたいです。