新型コロナウイルスに備える

まだまだ収束のメドの立たない新型コロナウイルスですがオリンピック開催中に第5波がやってくるとも専門家は言っていますね。そこで今回は新型コロナウイルスに感染した場合や従業員に感染者が出た場合、また感染者が店舗を利用した場合に発生する損害に対応できる保険をご案内します。

新型コロナウイルスに対応する保険が新たに発売されているというより、既存の保険や特約に対し新型コロナウイルスによる損害もお支払いの対象とするよう各保険会社は対応しています。

まず、多くの方はご自身で病気やケガで入院した時に支払われる医療保険や共済に入っていると思いますが、各保険会社、共済は新型コロナウイルスにも対応する方針を打ち出しています。
PCR検査で陽性となり医師の指示により、医療機関へ入院した場合はもちろんのこと、ホテルや自宅での隔離期間も入院給付金の支払い対象となります。その際、医師の診断書が必要となりますが、保険会社によっては保健所の指示による隔離で保健所が作成した証明書の提出でも可としている保険会社もあります。

また、ケガを補償する傷害保険でも『特定感染症補償特約』が付いている場合は上記同様に補償されます。従来、特定感染症に認定されていたのは名の知れたものではエボラ出血熱、結核、O157、コレラなどですが、新型コロナウイルスも対象となりました。

施設や店舗を運営されていて、万が一の火災・爆発や水災、盗難により営業できなくなった期間を補償する休業補償保険にも従来から『特定感染症補償特約』というものがオプションで用意されていますがこの休業補償保険の特約にも対象の感染症として新型コロナウイルスが加わりました。

施設や店舗が新型コロナウイルスの影響により営業できなくなった場合、その損害は小さくありません。例えば店舗や施設を利用されたお客様が新型コロナウイルスの陽性と判明した時、保健所の判断により施設や店舗に消毒命令が下る場合があります。その際に消毒の費用が掛かりますし、業者の手配から消毒完了までの間、休業損失が発生します。また感染拡大防止のために勤務する従業員がPCR検査を受ける費用も発生します。『特定感染症補償特約』はこれらの損害をカバーしてくれます。

某保険会社の『特定感染症補償特約』の主な補償内容を例として案内しますと・・。

〇損害保険金
保健所より消毒命令が出てから消毒が完了し営業再開するまでの休業期間に失われた粗利益を補償します。

〇営業継続費用保険金
売上高の減少を防止、軽減するために生じた必要かつ有益な費用をお支払いします。

上記2つの保険金を合算して1事故500万円を限度としてお支払い。

〇感染症対策費用保険金
事故発生時の消毒費用や従業員のPCR検査費用、予防接種の費用をお支払いします。1事故につき100万円限度としてお支払い。

以上のように、新型コロナウイルス対応の全く新しい保険商品が発売になっているというわけではなく、各社、既存の保険商品でも新型コロナウイルスの損害に対して保険金をお支払いする対応策を取っているという形です。

まず自らが感染しない、感染者を発生させない、感染を広げないことが大事ですが、すでに加入している保険で対応してもらえる可能性がありますので、万が一の時に備えて今加入している保険は対応できるのかどうか、確認しておきましょう。

施設や店舗を運営されている方は上記に述べましたとおり、『特定感染症補償特約』付の休業補償保険が新型コロナウイルスに対する備えとしてとても有効ですので、ぜひ、お備えいただくことをお勧めいたします。休業補償保険や『特定感染症補償特約』は多くの保険会社で取り扱っていますので、今取引している保険会社に問い合わせてみて下さい。

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