「名義預金」認定に注意!誤った相続対策で課税額が増額される可能性も

相続税は、お亡くなりになった方の財産の移転に課税される税金です。一方、生前に財産を移転した場合には、贈与税が課税されます。相続税も贈与税も、「超過累進税率」(金額が大きくなるほど税率が上昇する仕組み)が採用されており、いずれも、10%~55%の税率となっています。

相続と贈与には大きな違いが一つあります。それは、相続は一生に一度だけ、一方で贈与は何回でもできる、ということです。贈与税は、暦年(1/1~12/31)で区切って課税されます。そのため、同じ金額を移転する場合でも年を分けて贈与すると、適用される税率が変わる可能性があります。また、贈与税は年間110万円の非課税枠があり、複数年に分けて贈与すると毎年非課税枠を使用することができ、結果として支払う贈与税が変わります。


(例)子供に1,000万円を贈与する場合の贈与税
・ 1年で全て贈与…177万円
・ 500万円ずつ2年に分けて贈与…97万円
・ 200万円ずつ5年に分けて贈与…45万円

仮に、相続税が30%の税率で課税される方の場合、1,000万円を手元に持ったまま相続が起こると、1,000万×30%=300万円の相続税が発生します。それが上記のように、生前贈与をすることで、より少ない税負担で財産の移転を行うことが検討できます。

生前贈与による相続税対策をする場合に注意しなければならないのが、「名義預金」の存在です。名義預金とは、他の人(配偶者・子・孫など)の名義になっているが、実態として自分自身の財産である、と認定されてしまう預金を指します。

典型的な例として、祖父が孫名義の口座を作り、毎年110万円ずつ振り込んでいる、というケースがあります。前述のとおり、贈与税は一年間あたり110万円まで非課税ですので、この方法によると理論上、無税で財産を移転できます。ただし、ここで問題になるのが、「送金時点で贈与契約が成立していたのかどうか」です。民法上、贈与契約は財産を与える側、受け取る側、双方の意思表示があって初めて成立する、とされており、祖父が孫の同意を得ることなく、勝手に孫名義の口座にお金を振り込んでいた場合には、“この行為は贈与ではない”と認定されてしまい、孫名義のお金は祖父が孫の名前を借りて自分の預金をしていただけだ、として祖父の財産に加算されてしまいます。

相続税の税務調査では、名義預金の調査は徹底的に行われます。名義預金を除外して相続税の申告を行い、税務調査により発覚した場合には、その分の課税額が増え、相続税本税に加えて、過少申告加算税、延滞税などの罰金も課税されてしまいます

何年もかけて対策をしたつもりが、いざ、ご相続が起こった際に全て否認されてしまい、相続税を減らすことができなかったばかりか、追加で罰金まで取られてしまっては、お亡くなりになった方も浮かばれません。生前贈与を活用した相続税対策を検討する際には、適正な贈与の記録を残すなど、専門家にご相談の上進められることをお勧めいたします

ポイント
・適正な贈与記録を残す贈与契約書を作成するなどして生前贈与する必要がある
・将来かかる相続税を試算し、相続と贈与どちらが有利かを計算して贈与を行う

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