◎住宅ローン控除とは
住宅ローンを組んで自宅を購入した場合、購入者はローンの金利の支払いが発生します。この金利負担の軽減を目的として設けられているのが住宅ローン控除です。住宅ローン控除の適用を受ける場合、年末時点でのローン残高に一定の率を乗じて計算した額を、一定期間の間、支払うべき所得税(所得税から引ききれない場合には住民税)から控除することができます。近年の税制改正により、控除できる限度額、控除できる割合、控除できる期間などが変更されて複雑になっていますので、最新の内容を把握しておきましょう。
◎住宅ローン控除の主な適用要件
・自分の居住用の物件を購入(建築)していること
・取得してから6か月以内に居住していること
・住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
※一定の場合には合計所得金額が1,000万円以下であること
・ローンの返済期間が10年以上であること
・居住年及び、前2年、後3年の間に居住用財産の譲渡の特例などを使用していないこと
◎現在の住宅ローン控除
前記の通り、住宅ローン控除は年末時点でのローン残高を基に控除額を計算しますが、際限なくいくらでも控除できるわけではありません。
どのような住宅を取得するかにより、控除できる限度額が決められています。
現状の住宅ローン控除の借入限度額、控除期間等は下記の表の通りです。
◎適用のための提出書類
住宅ローン控除の適用のためには、住宅を取得した際の売買契約書や物件の登記簿謄本などの他、取得する住宅等の区分に応じた下記のような書類の提出が必要となります。
◎注意点
必要になる書類は、専門用語が多く、素人にはわかりにくいものが多いです。また、住宅メーカーや工務店等でも、税金の手続きのために必要な書類について正確な知識がある人ばかりではないため、誤って違う書類が交付されて、トラブルに繋がるケースがあります。
・「住宅省エネルギー性能証明書」が欲しかったのに、「住宅性能証明書」しかもらっていなかった
・「建設住宅性能評価書」が欲しかったのに、「設計住宅性能評価書」が交付されたなど申告期限直前に誤りに気付いても、正しい書類の取り寄せに数週間かかることもあり、適正な申告期限に間に合わない、という事態も考えられますのでご注意ください。
<トラブル事例>
・正しい書類が申告期限までに揃わなかったため、住宅ローン控除を適用しないで確定申告をし、後日、書類が揃った時点で「更正の請求」により税金の還付を申請したが、認められなかった。
※住宅ローン控除には「当初申告要件」があり、適用しないで申告書を提出してしまった場合には、後で遡って修正することができません。
・正しい書類が申告期限までに揃わなかったため、期限後に書類が揃ってから申告を行ったが、無申告加算税が課せられ、さらには青色申告特別控除が減額となってしまった。
※個人事業主が一定の要件を満たすと適用できる65万円の青色申告特別控除は、期限内に申告をすることが要件となっているため、期限後申告となると、10万円の控除しか適用できなくなってしまいます。
余裕をもって、正しい書類をあらかじめ揃えておくことが望ましいですが、万が一正しい書類の準備が間に合わない場合には、書類の不備がある状態でも確定申告をきちんと行い、不足していた書類を後で補完する、という方法が考えられます。誤った対応によりデメリットを被ることが無いよう、注意しましょう。