知っておきたい税務の知識【不動産購入による相続税対策について】


令和4年4月19日、最高裁で下された相続税関係の判決に注目が集まっています。本コラムでは問題となった事案について、簡単にご紹介したいと思います。

<事案の概要>
 ご高齢の男性が相続対策を目的として、借入をして不動産を購入→その後、男性のご相続が発生→「財産評価基本通達」に則り評価をした結果、相続税はゼロ円に→税務当局が、財産評価基本通達ではなく不動産鑑定評価で計算すべき、として更正
→最高裁の判決で税務当局の主張する評価が妥当と判断

<相続税上の財産評価>
 相続税法22条において、「評価の原則」として、相続税計算上の財産の価額は「時価」で評価しなさい、と規定されています。その上で、「財産評価基本通達」において、「時価」とは、この通達の定めによって評価した価額による、とされています。
つまり、大原則として時価で計算すべきところ、一般の人が自分で時価を把握するのは難しい財産があるため、国の方で基本的な評価のルールを定めている、ということになります。

<不動産の評価>
 財産評価基本通達によると、都市部の土地は相続税の路線価を基に評価し、建物については固定資産税評価を基に評価することとされています。
 つまりこれが相続税計算上の「時価」である、ということになりますが、一方で実際に売買等される金額と財産評価基本通達により評価した金額が乖離しているケースも多く、ゆえに、従来より不動産の購入は相続税対策の一つの手法として行われてきました。
 本件でも、2物件合わせて14億円ほどで購入したマンションが、財産評価基本通達に基づく相続税評価だと3億円程度にしかならず、結果として10億円以上、相続税評価を圧縮し、節税(租税回避)ができてしまっていました。

<財産評価基本通達6項>
 財産評価基本通達6項において、下記のような規程がされています。
『この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。』

 国の方で時価算定の基本ルールを準備した上で、これで評価するのが「著しく不適当」な場合には、このルールを無視して国税庁長官の方で時価を決められる、という税務当局の「伝家の宝刀」が用意されているわけです。
 本件では、不動産購入時に男性がかなりのご高齢だったこと、相続税対策が不動産購入のメインの目的だったと考えられること、路線価評価と売買金額との乖離が著しいこと、1つの不動産を相続後に財産評価基本通達で評価した金額よりも高額で売却していること、など諸事情を総合的に勘案して、これを認めてしまうと他の納税者との間で不公平を生む、として、この財産評価基本通達6項が適用されました。結果として本件不動産は鑑定評価により評価すべきとされ、多額の追徴課税が発生した、ということになります。

<今後の相続税対策への影響>
 本件判決は、財産評価基本通達による評価自体を全面的に否定しているわけではないので、基本的な相続時の不動産評価のルールは今すぐ変わるわけではありません。そのため、従来通り、不動産を活用した相続税の節税、ということは検討可能です。ただし、極端に相続税を減らすようなスキームについては目を付けられやすくなったと言えるでしょう。
 不動産の購入目的は様々でしょうが、相続税対策のためだけ、とみなされてしまうと否認のリスクは高まります。特にご高齢の方が不動産を購入する場合には、相続税の節税以外の明確な目的(自分や親族の自宅としての購入や、利回りの良い投資物件としての購入、など)があるのが望ましいと言えます。

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