知っておきたい税務の知識【令和5年度税制改正について】


 令和4年12月16日、与党の令和5年度税制改正大綱が公表されました。
改正が予定されている項目のうち、
相続税・贈与税など資産課税に関わる内容を中心に一部抜粋し、
概要をご紹介いたします。

暦年課税制度の「生前贈与加算」制度の見直し

<生前贈与加算制度とは>
 相続人が、生前に被相続人から贈与を受けていた場合、
相続開始前3年以内の贈与については相続税の計算上持ち戻して相続税を算定する制度。
・3年以内の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算。
・3年間に払っていた贈与税がある場合にはそれを控除して納税額を算定。

<改正予定内容>
 生前贈与加算として持ち戻す期間が3年→7年へ延長される予定です。
相続開始前7年以内の贈与財産は相続税の課税価格へ加算(相続開始前4~7年の贈与財産についてはその合計から100万円を控除した残額を加算)し、
相続税を計算することとなります。
(令和6年1月1日以後の贈与につき適用)

<改正の影響>
 生前贈与による相続税対策をしよう、という場合に、
お亡くなりになる直近の贈与については、
結局持ち戻されてしまって節税の効果が無くなってしまうため、
なるべく早めの対策着手が求められていましたが、
今後は持ち戻しの対象がより長い期間となるため、
これまで以上に贈与の時期を意識して対策を行うことが必要となります。

「相続時精算課税制度」の見直し

<相続時精算課税制度とは>
 60歳以上の親・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与の際に使える特例。贈与時には特別控除により累計2,500万円までは贈与税がかからないが、
相続発生時には生前に贈与を受けた財産を全て持ち戻して
相続税の計算に組み入れて、相続税が課税される制度。

<改正予定内容>
 現状、相続時精算課税制度を使用する場合には、
暦年課税制度のような110万円の基礎控除は使えませんが、
相続時精算課税制度の場合にも110万円の基礎控除が適用できるように改正される予定です。(令和6年1月1日以後の贈与につき適用)

<改正の影響>
 これまでは、不動産など、金額の大きな財産を移転するために相続時精算課税制度を使用すると、
毎年の110万円の非課税が使えなくなるというデメリットがあったため、
安易に特例を使用するとその後の相続対策に影響を及ぼす可能性があり、
使い勝手が悪かったのですが、今後は積極的に相続時精算課税制度を使えるケースが増えると考えられます。

教育資金の一括贈与、結婚子育て資金贈与の一括贈与の非課税制度の見直し

 教育資金の一括贈与制度、結婚子育て資金の一括贈与制度につき、
その適用期限を延長する。

<教育資金の一括贈与制度とは>
令和5年3月31日までの間に、30歳未満の子供、孫のために、
直系尊属(親、祖父母など)が教育資金(学校代、習い事代など)として信託銀行等にお金を預け入れ、
その信託受益権を子供、孫へ贈与したような場合に、
一定の要件を満たすと、1,500万円までが非課税となる制度。
※受贈者が30歳に達した際に残っている残額については、
贈与税が課税されます。

<改正予定内容>
・適用期限が3年延長される予定です。
・贈与者である親等が死亡した場合において、
その贈与者の相続財産の合計が5億円を超えるときは、
その時点で未使用の残額は相続で取得したものとして相続税が課税されることとなる予定です。
(令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等につき適用)
・受贈者が30歳に達した際の贈与税は「一般税率」で課税することとされる予定です。
※贈与税には「一般税率」と「特例税率」があります。
通常、直系尊属から18歳以上の者への贈与については「特例税率」が適用され、一般税率よりも税額が低く計算されます。
(令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等につき適用)

<結婚子育て資金の一括贈与制度とは>
令和5年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の子供、孫のために、
直系尊属(親、祖父母など)が結婚子育て資金(挙式費用、新居の家賃、不妊治療の費用など)として信託銀行等にお金を預け入れ、
その信託受益権を子供、孫へ贈与したような場合に、一定の要件を満たすと、1,000万円までが非課税となる制度。
※受贈者が50歳に達した際に残っている残額については、贈与税が課税されます。

<改正予定内容>
・適用期限が2年間延長される予定です。
・受贈者が50歳に達した際の贈与税は「一般税率」で課税することとされる予定です。
(令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等につき適用)

まとめ

 この数年、「相続贈与の一体課税」ということが税制改正の場で議題に上がり、生前贈与加算の期間が延長されるのではないか、と言われていましたが、3年→7年に延長、で落ち着いたようです。

 あわせて、相続時精算課税制度の使い勝手を良くし、贈与の時期、方法により損得が出にくいように改正が行われる方向性となっています。
 各種非課税制度については、資産を多く保有する高齢者から若年層への贈与により世の中にお金を回し、経済を活性化させるというプラスの面と、多額に贈与できる富裕層がメリットを受けやすいため格差社会を広げる原因になるという批判があるマイナス面とを考慮し、一定の制限を加えた上で期限が延長される見込みです。

 相続対策は長い時間をかけて将来のために行われるものである一方、税制改正は毎年行われます。
一度対策をしても、その後の税制改正内容によっては、行っている対策が最善の方法ではなくなっている可能性も有りますので、常に最新の税制を把握していることが重要となります。

SNSでもご購読できます。

人気の記事