今回は、不動産や財産等の取り扱いについて「子供に迷惑をかけない老後の過ごし方」というテーマで考えていきたいと思います。
相続争いは、民法の改正から始まったと言われています。長男が全てを相続する家督相続から、兄弟平等に財産を相続できるようになりました。平等に分けるときに問題になりやすいのが、自宅・実家やアパート・遊休地等の、分けにくい不動産です。親がどれを誰に遺すか決めないと、親が亡くなって後に残された兄弟だけでは財産を平等に分けられないことが多いと言われています。
財産の5割近くが不動産です。資産5,000万円以下で遺産の分割を争った相続人の数は3~4人が多いというデータも発表されています。不動産を複数お持ちの大家さんは、不動産は共有で遺すのではなく、お子様それぞれに別々の不動産を遺して差し上げていただくようお勧めしています。私は、東京都や千葉県の学校生協の顧問として教職員様のご相談をお受けしていまして、先生方も「長男との二世帯住宅の自宅を建てる(長男に自宅を遺す)ので、次男にはアパートを購入してあげたい」「親が遺してくれたアパートと中古住宅を争わないように分けたい」等のように対策に取り組んでいらっしゃいます。地主さんが土地活用するときには、戸建て貸家がお勧めというケースがあります。「狭小敷地や変形敷地・駅から遠くても、満室経営が可能で差別化ができ入居者に長く住んでもらえる」というメリットの他に、「相続の際に分けやすい・売却しやすい」という特徴があるからです。
読者の皆様が所有している不動産を調査し、どのような活用が相続対策・争族対策になるかご提案しますので、アズ企画設計にご依頼ください。アパート・マンションのオーナー様は、土地活用には熱心でもご自宅や実家の活用等について後回しにしているケースがありますので、注意が必要です。遺言やエンディングノートを遺して、子供に遺志を伝えることが大切です。遺言に興味がある方は、司法書士をご紹介します。エンディングノートを書いてみたい方には、ワードデータをメールでお送りしますので、アズ企画設計さんにお問い合わせください。