Q.弊社は、旧耐震ビルを普通借家契約にて賃貸中で1年後に期間満了となりますが、数年後に新耐震建物への改築を計画しています。

今回テナントとの交渉にあたり、後から「テナントに不利な合意だから借地借家法により無効だ」などと言われないように法的に有効な合意を目指したいと思います。どのように考えればよいでしょうか。

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