相続

相続は突然に

父が亡くなった1カ月後に、予期せぬ事態が発生

「えっ、キャッシュカードが使えない!」

父が亡くなり1カ月が過ぎたある日、入院費やお葬式代などの支払いのためにメインバンクのATMに行ったときのこと、「お取引出来ません」という文字が・・・。

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自筆証書遺言制度の法改正で目録の自書は不要に

現在、遺言書の作成にあたっては、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つの方法がよく用いられています。このうち自筆証書遺言については以前から多くの欠点が指摘されていました。
全文と日付を自書して、署名と押印をしなければ無効な遺言書となってしまう点、いつでも簡単に変更ができる半面、他人が簡単に変造、偽造できてしまう点、遺言者の死後、数週間かかることもある家庭裁判所の検認手続きが必ず必要である点、等々です。これらを踏まえて、今回、自筆証書遺言制度の法改正がされました。

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